介護保険の適応について
介護保険の適用について
介護保険を利用した特定福祉用具購入
毎年10万円を上限とした福祉用具の購入が1割負担でできます。



場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは保険者の確認のもと同じ種類の福祉用具でも再度購入ができます。

福祉用具の購入計画を入れてください。ただし、ケアプランに入っていなくても必要が認められれば購入が可能です。

償還払い方式とは…
・購入費の全額(10割)はお客様が立替払いし、販売事業者にお支払いいただきます。
・「介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書及び福祉用具のカタログ等を申請書に添付して被保険者証
・購入費の全額(10割)はお客様が立替払いし、販売事業者にお支払いいただきます。
・「介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書」に必要事項を記入し、領収書及び福祉用具のカタログ等を申請書に添付して被保険者証
とともに市町村の窓口に提出します。
・立て替えた10割分のうち、利用者負担(1割)を除いた9割分をお客様の指定口座に申請書を提出された月から2、3ヶ月後振り込まれます。
・立て替えた10割分のうち、利用者負担(1割)を除いた9割分をお客様の指定口座に申請書を提出された月から2、3ヶ月後振り込まれます。
購入対象となる5種目

・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
・様式便器の上に置いて高さを補うもの。
・電動式又はスプリング式で便器から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。
・ポータブルトイレ。
・様式便器の上に置いて高さを補うもの。
・電動式又はスプリング式で便器から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。
・ポータブルトイレ。

尿または便が自動的に吸引されるもので要介護者又は介護者が容易に使用できるもの。

入浴に関しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの。
・入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす
・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト
・入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす
・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事をともなわないもの。

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。
介護保険を利用した住宅改修工事
20万円を上限とした住宅改修工事が1割負担でできます。
限度額を超えた部分については全額事故負担になります。




書類を事前に市町村窓口に提出し、保険支給の対象となることの確認を受けてからの着工となります。急いでいるからと
先に着工した場合は、保険給付の対象とならないため、ご注意ください。


住宅改修が1割負担で利用できる工事

廊下・トイレ・浴室・玄関などに転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式・縦付け、横付けなど。
※福祉用具貸与に揚げる「手すり」に該当するものは除かれます。
※福祉用具貸与に揚げる「手すり」に該当するものは除かれます。

部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに段差解消工事をする場合。具体的には敷居が低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げ他。
※福祉用具貸与に揚げる「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
※福祉用具貸与に揚げる「浴室内すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。

部屋や浴室など床材をすべり防止や移動の円滑化などのためにすべりにくいものに変更する場合。

開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取替え場合。ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。既存扉の変更のみでは居室への移動が困難である等、福祉用具の導入に際して支障が生じる場合の引き戸等の新設。
※ドアの取替え時に自動ドアとした場合は自動ドアの動力部分の費用は除かれます。更する場合。
※ドアの取替え時に自動ドアとした場合は自動ドアの動力部分の費用は除かれます。更する場合。

和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能の含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗式または簡易水洗化の部分は含まれません。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗式または簡易水洗化の部分は含まれません。


補強など

設備工事など

補強など

改修工事など

設備工事、床材の変更など
※給排水設備工事のうち、水洗化、簡易水洗化に係るものは除かれます。